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スイスイ友の会資料

法的に手続きが必要な変更や改造

(作成中です)
法的な手続きが必要な変更や改造は大きく別けて二種類あります。

1. 記載事項の変更または構造等変更検査

下記に該当する場合、記載事項の変更または構造等変更検査を実施する必要があります。
手続きや問い合わせ先については、[ 軽自動車検査協会の案内 ]をご覧ください。

代表例:

保安基準を満たしており下記のような変更を実施した場合は、記載事項の変更または構造等変更検査を実施する必要がありません。

指定部品については、こちらをご覧ください。なお、税金(自動車重量税)の関係で、記載事項の変更または構造等変更検査が必要になるような変更や取付の実施は、車検時にあわせてやる事をお奨めします。

【備考】「記載事項の変更及び構造等変更検査」は、道路運送車両法の第六十七条に定められています。

(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条  自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
3 国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
4 第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。

2. 重要な部分の改造等

下記に該当する重要な部分の改造を実施した場合は、改造自動車の届け出が必要でいわゆる「公認」をとる必要があります。これは先ほどの記載事項の変更または構造等変更検査に比べると、準備しなければならない書類が多数あるので、プロショップにお願いして実施されることをお奨めします。
プレオは軽自動車ですので、手続きは軽自動車検査協会となります。
手続きや問い合わせ先については、[ 軽自動車検査協会の案内 ]をご覧ください。

改造自動車の届け出の必要な範囲は下記の範囲となっています。

(1)車枠及び車体
1 フレームを有する自動車のホイールベース間のフレームを延長または短縮するもの
2 モノコック構造の車体の変更を行うもの
3 二輪自動車から側車付二輪自動車に変更を行うもの
(2) 原動機
1 型式の異なる原動機に乗せ換えるもの #プレオの場合、EN07なんたら以外のエンジンを乗せるような改造です
2 原動機の総排気量を変更するもの #いわゆる「ボアアップ」です。圧縮比変更は含まれません
(3) 動力伝達装置
1 プロペラシャフトの変更を行うもの
2 ドライブシャフトの変更を行うもの
3 トランスミッションの変更を行うもの #iCVT → MT への変更や MT → iCVT への変更です
4 駆動軸数の変更を行うもの
5 駆動軸への動力伝達方式の変更を行うもの
(4) 走行装置
1 走行方式の変更を行うもの
2 フロント・アクスルまたはリア・アクスルの変更を行うもの
3 軸数の変更を行うもの
(5) 操縦装置
1 かじ取りハンドルの位置の変更を行うもの
2 操舵軸数の変更を行うもの
3 リンク装置の変更を行うもの
4 かじ取り操作方式の変更を行うもの
(6) 制動装置
1 制動方式の変更を行うもの #ドラム式 → ディスク式ブレーキへの変更がこれにあたります。逆も該当します
(7) 緩衝装置
1 緩衝装置の種類の変更を行うもの
2 緩衝装置の懸架方式の変更を行うもの
(8) 連結装置
1 けん引自動車の主制動装置と連携して作用する構造の主制動装置を備える披けん引自動車またはこれをけん引するけん引自動車の連結装置の取り付け、変更または改造を行うもの
(9) 燃料装置
1 燃料の種類を変更する改造を行うもの

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